法律上の離婚原因とは何?
離婚の手続きには複数の方法があり、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4つが存在します。
離婚することについて夫婦の合意がある大半の場合には協議離婚か、調停離婚で離婚は成立します。
みなさん離婚届を役所に提出するだけで離婚が成立すると思っているかもしれません。
たしかに、あくまで合意のうえでの協議離婚であれば紙一枚で簡単に離婚ができます。
しかし、夫婦の合意がない、相手が離婚に応じない場合、どうしても問題が解決しない場合には家庭裁判所で審議を進め、審判離婚や裁判離婚といった方法で離婚することになります。
離婚を片方の意見だけで成立させるには法律上の離婚原因が必要です。
法律上の離婚の原因とは、離婚訴訟によって離婚を認めてもらうための理由です。
主に、法律上の離婚理由は以下のものがあります。
・パートナーの不貞行為(浮気、不倫)
・身体的精神的な暴力、相手に悪意がある行動による場合
・パートナーが重い精神病を患った場合
・生死不明の期間が3年以上経過した場合
こういった理由があった場合には離婚を請求することが出来ます。
しかし、上述した離婚ができる理由の中には判断の難しい理由のものもあり、判断するためには専門家に相談するほかありません。
判断するのが難しい理由として、悪意の遺棄などがあります。
これはパートナーが生活費を入れてくれない、子育てに無関心で放置しているなど、少し解釈を間違ってしまうと判断が難しくなってしまう理由です。
そのため、どういった離婚理由があるのかをしっかりと自分でも理解、確認しておきましょう。
また認められるには証拠が必要です。裁判所に証拠を提出できるように準備しておきましょう。